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会員規約

SC相模原オフィシャルファンクラブ会員・シーズンチケット規約
SC相模原オフィシャルファンクラブ会員・シーズンチケット規約(以下「本規約」と言います。)には、SC相模原オフィシャルファンクラブ会員・シーズンチケット(以下「本サービス」と言います。)の提供条件及び株式会社スポーツクラブ相模原(以下「本クラブ」と言います。)と登録会員の皆様(以下「会員」と言います。)との間の権利義務関係が定められています。本サービスの利用に際しては、本規約の全文をお読みいただいたうえで、本規約に同意いただく必要があります。

(適用)
第1条 本規約は、本サービスの提供条件及び本サービスの利用に関する本クラブと会員との間の権利義務関係を定めることを目的とし、会員と本クラブとの間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。
2 「2024シーズンファンクラブ・シーズンチケット注意事項」は、本規約の一部を構成するものとします。
3 本規約の内容と「2024シーズンファンクラブ・シーズンチケット注意事項」が異なる場合は、本規約の規定が優先して適用されるものとします。

(定義)
第2条
本規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。
1)「サービス利用契約」とは、本規約を契約条件として本クラブと登録ユーザーの間で締結される、本サービスの利用契約を意味します。
2)「シーズン」とは当該年2月1日から翌年1月31日までをいいます。
3)本クラブウェブサイトとは、そのドメインが「scsagamihara.com」である、本クラブが運営するウェブサイト(理由の如何を問わず、本クラブのウェブサイトのドメインまたは内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)を意味します。
4)会員とは、第9条に基づいて本サービスの利用者としての登録がなされた個人または法人を意味します。
5)「本サービス」とは、本クラブが提供するSC相模原オフィシャルファンクラブ会員・シーズンチケットという名称のサービス(理由の如何を問わずサービスの名称または内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。)を意味します。

(会員の種別)
第3条 会員の種別は、次のとおりとします。
1.レギュラー会員

(年会費)
第4条 年会費は、以下の各号に定めるとおりとします。
1)レギュラー会員 3,000円
2 一度入金された年会費は、いかなる場合においても返却されません。会員が会員資格の有効期間中に本クラブを退会し、または会員資格を剥奪された場合であっても同様とします。

(有効期間)
第5条 会員資格は当該年2月1日から翌年1月31日までの1年間にわたり有効なものとします。
2 シーズン途中である当該年2月2日以降に会員資格を取得する者は、会員資格取得日から翌年年1月31日までを有効期間とします。

(会員の特典)
第6条 会員は、以下の各号に定める特典を受けることができます。
1.会員証の発行
2.本クラブからのメールマガジン等による情報提供
3.本クラブ主催の事業等への参加
4.本クラブ主催の各種イベント招待
5.本クラブ記念グッズ等の贈呈
6.その他、入会案内に掲載された2024シーズンの特典
2 前項に定める特典の具体的な内容は、変更される場合があります。

(会員証、情報カード)
第7条 本クラブは、会員に対し本クラブの会員証、情報カードを発行するものとします。
2 会員証を紛失した場合は、会員は直ちに本クラブにその旨を通知するものとします。その場合、本クラブは会員証を再発行するものとしますが、会員は当該再発行にかかる本クラブ所定の手数料を負担するものとします。
1.情報カードを紛失され、再発行をご希望の場合は、再発行手数料として1,000円をいただきます。
2.会員証を紛失された場合、会員番号を新規でお取りします。そのため会員証・情報カードの再発行手数料として2,000円をいただきます。再発行前の情報カードは使用できませんのでお手数ですがご自身で廃棄していただきますようお願いいたします。
3 会員は、会員資格を喪失した場合には、直ちに本クラブに会員証を返却するものとします。

(シーズンチケット)
第8条 本クラブは会員向けに、当該シーズンに本クラブが主管するJリーグ規約第40条1項所定の公式試合(以下「ホームゲーム」といいます。)のうち、本クラブが指定する試合を観戦する権利(以下「シーズンチケット」といいます。)を販売します。
2 シーズンチケットを利用した観戦時の席種及び席番は、シーズンシート購入時に会員自身または本クラブが指定するものとし、会員は変更を求めることができません。
3 会員がもつシーズンチケットの権利は当該シーズン限りとし、次シーズン以降のシーズンチケットの購入権その他のいかなる権利をも保証しません。
4 シーズンチケット購入に際して支払われた代金は、いかなる場合であっても払い戻しません。
5 第15条で定める事由によって、本クラブが合理的にホームゲームの開催が不可能と判断した場合、本クラブはホームゲームの開催の延期または中止する場合があります。
6 前項の場合、本クラブは、代替試合の観戦権の付与その他の代替サービスの提供をすることができます。
7 前項にかかわらず、本クラブは、第5項に基づくホームゲームの開催の延期または中止に関し、シーズンチケットを購入した会員に対して代金の返金その他のいかなる補償を行う義務をも負いません。
8 会員に本規約違反、法令違反、他のお客様に対する迷惑行為その他会員として不適当と認められる事由があると本クラブが合理的に判断した場合、本クラブは、ホームゲームの残試合数にかかわらず、シーズンチケットによる観戦の権利を停止し、以後のシーズンチケットの購入を禁止することができます。
9 前項に基づいて観戦権を停止した場合、本クラブは、代金の返還その他のいかなる補償をも行いません。

(登録)
第9条 本サービスの利用を希望する者(以下「入会希望者」といいます。)は、本規約を遵守することに同意し、かつ当社の定める一定の情報(以下「登録事項」といいます。)を当社の定める方法で当社に提供することにより、当社に対し、本サービスの利用の登録を申請することができます。
2 当社は、当社の基準に従って、第1項に基づいて登録申請を行った入会希望者(以下「入会申請者」といいます。)の登録の可否を判断し、当社が登録を認める場合にはその旨を入会申請者に通知します。入会申請者の会員としての登録は、当社が本項の通知を行ったことをもって完了したものとします。
3 前項に定める登録の完了時に、サービス利用契約が会員と当社の間に成立し、会員は本サービスを本規約に従い利用することができるようになります。
4 当社は、入会申請者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、入会及び再入会を拒否することがあり、またその理由について一切開示義務を負いません。
1.当社に提供した登録事項の全部または一部につき虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
2.入会希望者が、本サービスを利用する本人でない場合
3.未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意等を得ていなかった場合
4.反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っていると当社が判断した場合 5.過去当社との契約に違反した者またはその関係者であると当社が判断した場合
6.その他、登録を適当でないと当社が判断した場合

(登録事項の変更)
第10条 会員は、登録事項に変更があった場合、当社の定める方法により当該変更事項を遅滞なく当社に通知するものとします。
2 前項の届出が行われないこと、または行われた届出内容に不備があること等に起因して、本クラブからの通知等が延着、未着となった場合であっても、本クラブは一切の責任を負いません。

(退会) 第11条 会員が第5条で定める期間中に本サービスを退会しようとする場合は、当社所定の方法により届け出るものとします。
2 会員は、退会と同時に会員としての諸権利を失うものとします。
3 会員が自らの届け出により、退会した場合でも、年会費の減額・返金はございません。

(禁止事項) 第12条 会員は、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為または該当すると当社が判断する行為をしてはなりません。
1.法令に違反する行為または犯罪行為に関連する行為
2.本クラブ、他の会員またはその他の第三者に対する詐欺、脅迫、誹謗中傷、ストーカー行為
3.公序良俗に反する行為
4.本クラブ、他の会員またはその他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利または利益を侵害する行為
5.本クラブに対し不当な問い合わせまたは要求する行為
6.会員証の譲渡・貸与等、本クラブの会員資格を第三者に利用させる行為
7.本サービスを通じて入手したSC相模原主催試合、イベント等のチケット・入場券等を、券面金額(券面金額がない場合は、一般的に同種のチケット等を入手するために通常必要な対価を言います。)を超える対価で第三者に譲渡等する行為
8.第三者になりすまし、本クラブ、他の会員又はその他の第三者の権利または利益を侵害する行為
9.資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行う行為その他本サービスの運営を妨害するおそれのある行為
10)その他本サービスの運営を妨害するおそれのある行為
11) その他本クラブが不適切と判断する行為

(会員資格の喪失) 第13条 本クラブは、会員が、以下の各号のいずれかの事由に該当し、また、該当する恐れがある場合には、事前に通知することなく、当該会員について本サービスの利用を一時的に停止し、または会員資格を剥奪することができます。
1.第9条4項各号に該当する事由が判明した場合
2.第12条に定める禁止事項に違反した場合
3.その他、本クラブが不適切と判断した場合

第14条(免責)
本クラブが会員に対し、債務不履行ないし不法行為に基づく損害賠償責任を負う場合であっても、本クラブに故意または重大な過失がある場合を除き、本クラブの損害賠償責任は、予見しまたは予見し得たか否かにかかわらず、会員が現実に被った直接かつ通常の損害に限られ、会員が入会時に本クラブに支払った金額を賠償額の上限とします。

(不可抗力免責) 
第15条 自己の合理的な支配が及ばない事由(以下「不可抗力」という。)による本規約に基づく自己の義務の不履行または履行遅滞について、責任を負いません。不可抗力には天災、政府または政府機関および公益財団法人日本サッカー協会並びに公益社団法人プロサッカーリーグの行為、法律、規制または命令の遵守、火災、暴風雨、洪水もしくは地震、戦争(宣戦布告の有無を問わない。)、反乱、革命もしくは暴動、またはストライキもしくはロックアウトを含みますが、これらに限定されません。

(秘密保持)
第16条 会員は、本サービスに関連して本クラブが会員に対して秘密に取扱うことを求めて開示した非公知の情報について、本クラブの事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取扱うものとします。

(会員情報の取り扱い)
第17条
本クラブは、会員のプライバシー情報と個人情報を、別途本クラブが定める「個人情報取り扱いについて」に従って適切に取り扱います。

(本規約等の変更)
第18条
本クラブは、本クラブが必要と認めた場合は、本規約を変更できるものとします。本規約を変更する場合、変更後の本規約の施行時期及び内容を本クラブウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し、または会員に通知します。但し、法令上会員の同意が必要となるような内容の変更の場合は、本クラブ所定の方法で会員の同意を得るものとします。

(連絡/通知)
第19条 本サービスに関する問い合わせその他会員から本クラブに対する連絡または通知、及び本規約の変更に関する通知その他本クラブから会員に対する連絡または通知は、本クラブの定める方法で行うものとします。
2 本クラブが登録事項に含まれるメールアドレスその他の連絡先に連絡または通知を行った場合、会員は当該連絡または通知を受領したものとみなします。

(サービス利用上の地位の譲渡等)
第20条 会員は、本クラブの書面による事前の承諾なく、本サービス利用上の地位、本規約に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
2 本クラブは本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本サービス利用上の地位、規約に基づく権利及び義務並びに会員の登録事項その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、会員は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。

(本規約の有効性)
第21条 本規約の各条項の全部または一部が法令に基づいて無効と判断された場合であっても、当該条項の無効と判断された部分以外の部分および本規約のその他の規定は、有効とします。
2 本規約の各条項の一部が、ある会員との関係で無効とされ、または取り消された場合であっても、その他の会員との関係においては、本規約は有効とします。

(準拠法及び管轄)
第22条 本規約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
2 本サービスに関して、本クラブと会員との間で紛争が生じた場合は、本クラブ所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

附則
本規約は、2023年12月1日から施行する。ただし、2024シーズンの会員募集にかかる部分は、2023年11月26日から適用する。