SC相模原

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REGULATION

SC相模原 試合運営管理規定

SC相模原 試合運営管理規定
Jリーグならびに、Jリーグ加盟クラブでは、安全で快適なスタジアムでの試合観戦を提供するため、試合運営管理規定に沿って試合運営をおこなっております。 SC相模原主管試合のご観戦にあたっては、「SC相模原試合運営管理規定」を遵守していただきますようお願いいたします。本規定に違反した場合は、退場および、入場禁止となる場合もございます。 また、Jリーグは共通観戦マナー&ルールを、SC相模原は独自の禁止事項を設けております。観戦ガイドもあわせてご覧ください。

第1条(目的)

この規定は、株式会社スポーツクラブ相模原(以下「SC相模原」)と表記)が主管するすべての試合の円滑で安全な運営を確保し、且つ、サッカー観戦者、選手、審判、チームスタッフおよび関係者の安全を確保することにある。本規程を、SC相模原の管理下にあるスタジアムその他の施設に入場し、または入場しようとする全ての者は遵守しなければならない

第2条(規定の対象)

本規定は、SC相模原の管理下にあるスタジアムその他関連施設に入場しようとし、または入場した全ての者に適用される

第3条(定義)

次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる
(1) 試合:Jリーグ公式試合(「Jリーグ規約第40条」)のうち、SC相模原が自ら主管する全ての試合をいう
(2) 施設:試合運営のためにSC相模原が管理するスタジアム等の施設及び区域一切をいう
(3) 観客:施設等に存在する全ての者をいう
(4) 運営・安全責任者:施設の全般的安全と運営に責任を有する者であり、Jクラブ実行委員、または代行者をいう
(5) 運営担当・セキュリティ担当:運営・安全責任者の任命を受け、試合の安全確保のために業務に従事する者をいう
(6) 警備従事員:試合の安全確保のため、運営・安全責任者が任命した者をいう

第4条(持ち込み禁止物)

施設に入場しようとし、または入場したものは、運営・安全責任者が特に必要と認めた場合を除き、次の各号に掲げる物を施設に持ち込むことはできない
(1) Jリーグ統一禁止事項(Jリーグ共通観戦マナー&ルール)により持ち込みを禁止されている物
花火、爆竹、発煙筒、煙玉、銃刀類・毒劇物等法令に抵触する物、殺虫剤、ドライアイス、エアガン・バネ式鉄砲、ガスホーン、ビン・カン類、ドローン、調理器具、レーザービーム、ペット(盲導犬、聴導犬を除く)
(2) 施設管理者により持ち込みを禁止されている物
(3) 以下に該当すると主催者もしくはSC相模原が判断した掲示板、立て看板、横断幕、のぼり、旗、プラカード、ゼッケン、文書、図面、印刷物等
・政治的、思想的、宗教的主義、主張または観念を表示し、または連想させる物
・差別的、侮蔑的な内容、表現を含む物
・選手やチームを応援または鼓舞する目的が認められない物
・試合の運営に支障を及ぼすおそれのあるもの
(4) 特定の会社または営利企業の宣伝を目的として、特定の会社名、製品名等を表示した物(特定の会社、製品等を連想させる物を含む)
(5) 上記各号にかかわらず、SC相模原により持ち込みを禁止されている物
(6) その他試合の運営または進行を妨害し、他人に迷惑または危険を及ぼし、もしくはそれらのおそれがあると運営担当・セキュリティ担当または警備従事員が認める物

第5条(禁止行為)

運営・安全責任者が特に必要と認めた場合を除き、いかなる施設においても次の各号に掲げる行為をしてはならない
(1) Jリーグ統一禁止事項(Jリーグ共通観戦マナー&ルール)により禁止されている行為
(2) 施設管理者により禁止されている行為
(3) SC相模原が特に定めた禁止項目
(4) 正当なチケット又は通行証を所持せず入場すること
(5) 抗議集会、デモ等試合の円滑な運営を阻害するおそれのある行為をすること
(6) アルコール、薬物その他物質の影響により酩酊した状態で施設に入場する行為、または施設においてこれらの影響により酩酊し、試合運営または他人の行為等を阻害する行為(酩酊とは、アルコール等の影響により、正常な行為ができないおそれのある状態、及び警備従事員がそのおそれがあると判断した状態)
(7) SC相模原の事前承認を受けていない勧誘、演説、集会、布教等観戦以外の行為をすること
(8) SC相模原の事前承認を受けていない商行為、寄付金の募集、広告物の掲示等の行為をすること
(9) 営利目的で協議、式典、観客等の写真撮影またはビデオ撮影すること
(10) 試合の音声、映像の全部または一部を、インターネットその他メディアを通じて配信すること
(11) 近隣の住民や施設指定管理者に迷惑になる行為
(12) 試合の運営または進行を妨害し、他人に迷惑または危険を及ぼす等のおそれがあると警備従事員が認める行為をすること
(13) 人種、肌の色、性別、言語、宗教、政治または出自等に関する差別的あるいは侮辱的な発言または行為をすること
(14) 試合の運営または進行を妨害し、他人に迷惑または危険を及ぼし、若しくはそれらおそれがあると警備従事員が認める行為をすること。
(15)上記各号のほか、SC相模原観戦ルールでお願いしていること
https://www.scsagamihara.com/stadium/rules/
(16) 上記各号のほか、公序良俗に反する発言または行為をすること

第6条(施設において)

施設に入場しようとし、または入場した者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない
(1) チケット、身分証明書、通行証等の掲示を求められたときは、これを提示すること
(2) 安全確保のため、手荷物、所持品等の検査を求められたときは、これに応じること
(3) 事件・事故が発生し、または発生することが予想される場合は、警備従事員および治安当局の指示、案内、誘導等に従い行動すること

第7条(販売拒否事由)

主催者もしくはSC相模原は以下の各号に該当する者に対し、入場券の販売をしない。また、その者が自らまたは第三者を通じて入場券を取得した場合、主催者もしくはSC相模原はその者に対し、第9条に基づき入場を拒否する事ができる
(1) 暴力団またはこれに類する反社会的勢力(以下、「暴力団等」という)に所属する者(以下「暴力団員等」という)
(2) 暴力団員等でなくなった時から5年を経過しない者
(3) 自己または第三者の利益を図る目的等で暴力団等または暴力団員等を利用している者
(4) 暴力団等または暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど暴力団等の維持、運営に関与をしている者
(5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
(6) 第5条に違反する行為を目的として入場券を取得する者
(7) その他入場券の販売をしないこととする相当な理由があると主催者もしくはSC相模原が判断した者

第8条(転売等の禁止)

何人も第三者より、主催者もしくはSC相模原の許可を得ることなく、入場券を転売(インターネットを通じての転売を含む)その他の方法で取得してはならない

第9条(入場拒否、退場命令、物の没収)

(1) 運営・安全責任者は、第4条、第5条または第6条に違反した者および、第7条の規程に該当する者の入場を拒否し、施設からの退場を命じ、および第4条に掲げる物の没収等必要な措置をとることができる
(2) SC相模原は前号に該当する者に対し、主催者またはSC相模原が被った損害(当該者の違反行為を理由としてクラブに科された制裁に起因してクラブが被った一切の損害を含む。)の賠償を請求することができる
(3) 運営・安全責任者は第1号に該当する者に対し、その後開催されるSC相模原が出場する全ての試合についての入場を拒否することができ、またはチケットの返還を求めることができる
(4) 運営・安全責任者より入場を拒否され、または施設から退場を命じられた者は、チケットの購入代金の払い戻しを求めることはできない

第10条(権限の委任)

運営・安全責任者は、特定の施設についてその権限を他の者に委任することができる


株式会社スポーツクラブ相模原
実行委員 西谷義久